自動車保険の中断証明

 自動車保険の無事故割引は、いったん契約を解除されると、帰国時に継承できません。しかし、保険会社が発行する「中断証明」があれば、再びお車をお持ちになったときに、中断前の無事故割引率が継承できます。海外赴任の際にお車を手放すときは、自動車保険を中断することをお勧めします。
 
中断証明の取得について

中断できる期間

10年以内で、帰国後1年以内(海外特則)

中断証明発行時に必要な書類

  •  保険会社所定の中断証明書発行依頼書
  •  現在ご契約の保険証券のコピー
※ 発行申請は、保険の満期日または解約日から13ヶ月以内に行ってください。

中断証明発行後、新たに保険契約をする際は

  •  中断証明書
  •  パスポートのコピー(入国日・出国日が表記されたページとお客様が確認できるページ)
※ 無事故割引が継承できるのは、帰国後1年以内で、前契約の保険期間の末日後、最初にご契約する保険のみとなります。

ご注意点

軽自動車は、市区町村にて発行されます。
中断前と中断後の、ご契約者・被保険者(お車の主な使用者)・所有者は、それぞれ同一でなければなりません。
中断前のご契約時に事故があった場合には、中断後の割引率は事故件数に応じてダウンします。
 
 

中断証明には、「海外特則」「国内特則」があり、上記内容は海外特則のものとなります。海外特則は国内特則にくらべて、中断できる期間や、提出する書類などにおいて優遇されています。詳しくは、ご加入の保険会社にお問合せください。

 
 
このページのトップに戻る

株式会社JCM ( お問合せ先 )
株式会社JCM 流通事業部
フリーダイヤル 0120-322-755 <最寄りの拠点につながります> / Mail:ryutsu@jcmnet.co.jp
当社は皆様の愛車を組合オークション等を通じて業界に供給する会社です。
Copyright 2003 JCM Co.,Ltd. All rights reserved.