免許の更新 <ご帰任時の手続き>
 
赴任中に運転免許証の有効期限が切れてしまったら?

状況に応じて個々の手続きが必要です。

1. 失効した日本の免許証をお持ちのかた

 帰国後1ヵ月以内に必要書類を持って最寄りの運転免許試験場で手続きすると、やむを得ず失効により技能試験・学科試験が免除され、適性試験だけで新たな免許証を取得できます。

必要書類
  •  失効した免許証
  •  パスポート
  •  住民票(本籍地が記載されているもの) 1通
  •  写真(たて3.0cm×よこ2.4cm) 1枚
  •  申請書(試験場にあります)

ご注意点

※ 日本の免許証有効期限切れから3年以上過ぎている場合には、適性試験と併せて学科試験が必要です。
※ 免許証失効後に一時帰国した際この手続きを行わないと、やむを得ず失効ができずに技能試験・学科試験が免除されない場合があります。


2. 外国の免許をお持ちのかた

 外国の免許を取得してから3ヵ月以上その国に滞在している場合、適性試験だけで日本の免許を新たに取得できることがあります。詳しくは所轄の警察署で確認をしてください。

必要書類
  •  海外の免許証
  •  免許証の翻訳書
  •  パスポート
  •  住民票(本籍地が記載されているもの) 1通
  •  写真(たて3.0cm×よこ2.4cm)免許の種別ごとに 1枚

ご注意点

※ 免許証に発行日の記載がない場合、発行日がわかる証明書が必要です。
※ 海外の免許証の有効期限が切れていないことが条件です。


3. 海外にて有効な日本の免許証を紛失してしまったかた

必要書類
  •  再交付申請書(試験場にあります)
  •  免許証亡減失てん末書(試験場にあります)
  •  パスポート
 
 

詳しくは専門機関にお問合せください。

 
 
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