ご赴任時の手続き
 
国際免許証の取得

お住まいの都道府県公安委員会の運転免許センターなどで、簡単に手続きができます。

必要書類
  •  運転免許証
  •  パスポート
  •  写真(たて5.0cm×よこ4.0cm) 1枚
  •  記載事項に変更がある場合は証明書類
  •  手数料

有効期限

赴任地上陸日から1年間

※ 日本の免許証の有効期限がそれよりも短い場合は、日本の免許証の有効期限までしか使えません。
※ 国際免許証有効期限以降は現地の免許証取得が必要です。
※ 国際免許証を使い現地で運転できる車は国内と同じです。

ご注意点

※ 国際免許証で日本国内は運転できません。
※ 国(州)により有効期限が短くなったり、条件のある場合があります。国際免許証自体使えない国もあるので、必ず赴任先の日本領事館に確認してください。
※ 日本の運転免許証から現地の免許証に、簡単な手続きで書き換えられる国もあるので、日本の免許をお持ちいただいたほうが便利です。紛失にはくれぐれもご注意を!

 
日本の運転免許証の更新について

あらかじめ赴任期間が分かっていて、赴任中に日本の免許証の有効期限が切れてしまうことが明らかな方については、出国前に更新手続きができます。ただし、有効期限が通常より1年短くなるのでご注意ください。

 
 

詳しくは専門機関にお問合せください。

 
 
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