一時帰国中に日本の免許の有効期限が近い方、あらかじめ更新期間に日本にいないことが分かっている方、有効期限が過ぎ失効している方は、一時滞在先(実家など)を住所地として更新手続や免許証再取得手続ができます。免許証と一時滞在先の住所が異なる方は、本人宛ての郵便物や一時滞在先の世帯主が作成する証明書を用意してください。
1. 更新期間内に一時帰国している方
有効期限の誕生日を挟み前後1ヵ月の2ヵ月間が更新期間です。この間に日本に一時帰国されている方は、通常どおり更新の手続きを行ってください。
2. 更新期間前に一時帰国しているが更新期間に再渡航してしまう方
特例として更新期間前に免許証の更新が受けられます。
3. 一時帰国の時点で日本の免許証が失効している方
失効した日から3年を経過していない場合、帰国後1ヵ月以内に新たに免許再取得申請を行うと、「やむを得ず失効」として技能試験・学科試験が免除され、適性検査だけで免許が取得できます。
※ この時期に再取得を怠ると、帰任時に「やむを得ず失効」が受けられず技能試験・学科試験が免除されない場合があるのでご注意ください。
|